息子さんから金銭を受取らずに持ち家の名義を変える場合、贈与を原因とする所有権移転登記が必要になります。
息子さん以外にお子様がいる場合、のちのち問題になることがありますので、問題が起こらないように、しっかりと贈与契約を締結しておくとよいです。
また、贈与する不動産の価値により贈与税の申告が必要な場合があります。
不動産を取得した場合は、不動産取得税の申告が必要になります。申告しない場合、税務署が納税額を計算し、納付書を送ってきますが、申告することで特例等を受けることができ、納税額が少なくなる場合があります。
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