住宅ローンを完済しても、土地・建物に登記されている抵当権は自動的に消えるわけではありません。抵当権抹消登記が必要です。
抵当権抹消登記とは、債務(住宅ローン等)を完済して抵当権が消滅したときに、登記されている抵当権を抹消して、抵当権が消滅したことを公示するための登記です。
住宅ローンの完済によって金融機関の抵当権が消滅したため、抵当権抹消登記をします。抵当権抹消登記により、土地・建物の登記事項証明書に、抵当権が抹消されたことが記載されます。
抵当権抹消登記をしないまま時間が経つと、抵当権者(金融機関等)から受取った書類が古くなり、書類の再発行などお手続きが増えるので注意が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
相続とは、ある人が死亡した場合において、一定の身分関係を持つ人が、その人が持っていた財産上の一切の権利義務を承継することをいいます。
お父様の相続人は、お父様の妻(お母様)と子供になります。
話し合いによって、お母様が全て相続することも出来ますし、子供が全て相続することも出来ます。
相続人が複数いる場合(共同相続の場合)には、各相続人は相続財産に対して分数的な割合で権利を取得します。この割合のことを相続分といいます。
相続分は、第一には被相続人の遺言による指定によって定まりますが、これを指定相続分といいます。
第二に、遺言による指定がない場合には、民法で規定している割合により定まります。これを法定相続分といいます。
民法が規定している相続分は、妻が2分の1・子供が2分の1です。子供が複数いる場合は2分の1を子供の人数で按分します。
しかし、相続人全員の協議が成立すれば、民法で規定する割合と異なる割合で相続することもできます。
この協議を書面で残すため、遺産分割協議書を作成します。
その後、遺産分割協議書に基づいた持分で、相続を原因とする所有権移転登記を行います。
相続した場合は相続税の申告が必要になる場合があります。
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