FAQよくある質問

家を増築しました。家を増築しました。

建物を増築すると、増築後、現況と登記情報を一致させるための登記手続きを行ないます。
業者(工事業者、設計事務所等)から登記に必要な書類を受け取り、増築による登記手続き(建物表題変更登記)を行ないます。
増築した部分について、不動産取得税の申告が必要な場合があります。

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所有している賃貸物件が空家になり、老朽化しているため、建物を取り壊し、土地についても売却することにしました。 所有している賃貸物件が空家になり、老朽化しているため、建物を取り壊し、土地についても売却することにしました。

滅失登記申請のために、解体業者に建物の解体工事の発注をし、解体工事完了後、解体業者に工事代金を支払い、取壊証明書を受領します。
その後、土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼し登記手続きを行ないます。
土地を売却する場合は境界確定測量が必要になることがあります。
境界確定測量の結果、実際の面積と登記簿上の面積が異なる場合、土地の表示変更の登記(土地地積更正登記)が必要になる場合があります。
その後、所有権移転登記を行います。
また、譲渡所得の申告が必要な場合があります。

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住宅ローンを完済しました。 住宅ローンを完済しました。

住宅ローンを完済しても、土地・建物に登記されている抵当権は自動的に消えるわけではありません。抵当権抹消登記が必要です。
抵当権抹消登記とは、債務(住宅ローン等)を完済して抵当権が消滅したときに、登記されている抵当権を抹消して、抵当権が消滅したことを公示するための登記です。
住宅ローンの完済によって金融機関の抵当権が消滅したため、抵当権抹消登記をします。抵当権抹消登記により、土地・建物の登記事項証明書に、抵当権が抹消されたことが記載されます。
抵当権抹消登記をしないまま時間が経つと、抵当権者(金融機関等)から受取った書類が古くなり、書類の再発行などお手続きが増えるので注意が必要です。

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持ち家の名義を、息子に変えようと思います。 持ち家の名義を、息子に変えようと思います。

息子さんから金銭を受取らずに持ち家の名義を変える場合、贈与を原因とする所有権移転登記が必要になります。
息子さん以外にお子様がいる場合、のちのち問題になることがありますので、問題が起こらないように、しっかりと贈与契約を締結しておくとよいです。
また、贈与する不動産の価値により贈与税の申告が必要な場合があります。
不動産を取得した場合は、不動産取得税の申告が必要になります。申告しない場合、税務署が納税額を計算し、納付書を送ってきますが、申告することで特例等を受けることができ、納税額が少なくなる場合があります。

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父が亡くなりました。父名義の家の相続登記をしたいと思います。 父が亡くなりました。
父名義の家の相続登記をしたいと思います。

相続とは、ある人が死亡した場合において、一定の身分関係を持つ人が、その人が持っていた財産上の一切の権利義務を承継することをいいます。
お父様の相続人は、お父様の妻(お母様)と子供になります。
話し合いによって、お母様が全て相続することも出来ますし、子供が全て相続することも出来ます。
相続人が複数いる場合(共同相続の場合)には、各相続人は相続財産に対して分数的な割合で権利を取得します。この割合のことを相続分といいます。
相続分は、第一には被相続人の遺言による指定によって定まりますが、これを指定相続分といいます。
第二に、遺言による指定がない場合には、民法で規定している割合により定まります。これを法定相続分といいます。
民法が規定している相続分は、妻が2分の1・子供が2分の1です。子供が複数いる場合は2分の1を子供の人数で按分します。
しかし、相続人全員の協議が成立すれば、民法で規定する割合と異なる割合で相続することもできます。
この協議を書面で残すため、遺産分割協議書を作成します。
その後、遺産分割協議書に基づいた持分で、相続を原因とする所有権移転登記を行います。
相続した場合は相続税の申告が必要になる場合があります。

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会社を作りたいと思います。 会社を作りたいと思います。

会社を設立するためには、会社法など法律が定める一定の手続きを経る必要があります。これら一定の手続きを経た後、本店所在地において会社設立登記します。
会社設立登記をすることにより、その会社には法人格が与えられます。また、会社の概要が登記により公示されることにより取引の安全が図られるようになります。
会社設立登記を申請するまでに必要な手続きは主に次のとおりです。
(1)発起人による定款作成
(2)公証人よる定款認証
(3)資本金の払込
(4)登記申請書類の作成
(5)設立登記の申請

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新たに株式を発行し、会社の資本金を増加したいと思います。新たに株式を発行し、会社の資本金を増加したいと思います。

会社が資本金を増加する方法の一つとしては、株式を引き受ける者を募集し、その者に出資をさせることにより株式を発行する方法があります。これを募集株式の発行といいます。
従来の株主がその持株比率に応じて割り当てる方法(株主割当)もあります。
募集株式を発行するには、次の手続きが必要です。
(1)募集事項の決定
(2)株主に対する通知
(3)株式の申込み
(4)株式引受人による出資
(5)登記申請

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